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さて、ケースワーカーとして、世帯を指導していて、「はやく就労開始できるよう求職活動に努めてください」という指導をしていると思いますが、なかなか就労開始しないことにやきもきしている人も多いのではないでしょうか。

有効求人倍率などは時期によって違ってくるので、いつも仕事がすぐ見つかるというわけではないのですが、個人的な考えだけでいえば、高望みしなければ仕事はすぐ見つかると思っています。

たとえ、無職の期間が長かったにせよ、年齢が高齢であるにせよ、どこかしら人手不足の業界はあるし、すぐにでも働き手が欲しいところも絶対あるんです。

にもかかわらず、なかなか仕事を決めてこない世帯……

そう考えると、やっぱりどうしても単純にやる気がないというように思えてしまいます。

生活保護を長く受け続けてしまうと、何もしなくても最低限度の生活が保障されるので、どうしても、就労に対する意欲が薄れてしまうのは否定できません。

ですが、すべての人に対して、ただ単にやる気がないだけと決めつけてしまわない方がよいと思います。

このブログでは何度となく書いていますが、生活保護を受けているような人はそもそも社会不適合者が多く、我々が常識だと思っていることが常識ではない場合が結構あるわけです。

たとえば、わたしが経験したケースの場合はこういうケースがありました。

稼働年齢層で、求職活動はしているのに毎回断られており、いくらなんでも断られ過ぎなんじゃないかと感じ、福祉事務所の就労支援プログラムに参加させ、ハローワークと連携した支援を行いました。

その結果、次のような事実がわかったのです。

そもそもその方は、携帯電話を持っているけれど、借金やギャンブル癖があり、電話代が払えず、しょっちゅう電話が止められていたのです。

常識的に考えて、携帯電話で連絡がつかないような人を企業側も採用しようと思いませんよね。

そもそも、採用の通知をしたり、本人と連絡をとろうにもとれなかったら、採用したくてもできないですから。

以上のような例もあり、単純にやる気だけの問題ではないということがわかると思います。

その世帯の就労阻害要因は何なのかというのを、「やる気」以外の部分で見つけることは大切だと思いますね。

ほかにも時々あるのが、持病を持っているケース。

もともと傷病世帯だったりしたケースは、折に触れて病状調査などをすることがあるかと思います。

その場合、主治医の意見で「就労可能」であったり、「軽作業程度の就労は可能」といった意見をもらうことがあるのではないでしょうか。

そういう意見をもらうと、ケースワーカーとしても嬉々として就労指導に入るわけですが、果たして、主治医意見で就労可能の意見をもらったところで、本当に就労できるのでしょうか?

実際のところ、難しいケースもあります。

たとえば、軽作業なら就労可能というケースがあったとして、そういう場合、「事務の仕事などで探してみてください」など単純に指導していないでしょうか?

そもそも生活保護に陥るような人は、言ってしまえば学歴が低く、肉体労働系の仕事でこれまで生計を立ててきたというケースが非常に多いです。

なので、体を壊してしまって離職したとしても、事務職の仕事ができるかといえば、「これまでそんな経験はないし、学もないからできない」というのが正解なんです。

つまり、肉体労働系の仕事をしてきた人は、結局これまでと同じような仕事で探すしかなく、たとえ、医師から軽作業なら可能というお墨付きを得ていたとしても、その人に向いていない仕事ではどんなにがんばっても就職はできないんです。

そういったいろんな要因から就労阻害要因を判断していく必要があります。

よく、医師から就労可能という意見をもらったら、すぐに傷病世帯からその他世帯に変更するなどするケースワーカーもいますが、わたしは、本人のこれまでの職歴や生活環境から考えて就労は困難だと考えたら、傷病世帯のままにしておくこともよくありました。

生活保護世帯の就労……思っていた以上に難しいんですよね。